2017-05-17 第193回国会 衆議院 外務委員会 第15号
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
研究者によれば、配合飼料会社、承認工場を運営しているところだと思いますけれども、三、四割を農協が占めているということでありますとか、また、そもそも、過去の中小企業近代化促進法等によって、政府から助成も受けていたということでもございます。
現役出向で入った、北陸信越運輸局長が軽自動車検査協会理事についたことによって、最終官職が大臣官房付だった方が港湾近代化促進協議会の専務理事に渡り、順次、このような形で六人連続での玉突きになっているということがあります。きれいに二〇一一年の六月、七月という時期で、そろって六つでこういう人事異動が行われているというのは極めて不自然と言わざるを得ません。
一回、財団法人港湾近代化促進協議会会長で出て、これはあっせんの有無は不明。その後、運輸省に戻ってきていまして顧問、あっせんの有無不明。省庁そのものに入るので、あっせんの有無もへったくれもあったものじゃないと思うんですが、何でこれが不明なのか。何でこれが不明なんだ、どういう調査をしたのか、答弁をいただきたい。
こういう酒類間があるので、そういう面を含めた格好の経営改善計画をきちんとやっていかなきゃいかぬということで、先生のような国際性のある流通関係の先生の御指摘は、私は、それを考えながら経営改善計画をきちんとやって、そしてこれは、この業種は一応やっているんですよ、中小企業近代化促進法だとかやってきていますから、そういう意味では、短くしますが、そういうことでは経験がありますから、そういうような運用を、我々は
それから、第二の要件の構造改善調整、経営計画でありますが、これについては、既にこの業種は清酒業あるいは卸業を通しまして、中小企業近代化促進法、昭和三十八年にできたものでございまして、それの指定業種になって、そして昭和四十六年の近促法の改正で構造改善業種という特定業種という形になって、そして今やこの近促法はなくなったわけでありまして、これがいわゆる経営革新法という形でなっております。
国税庁といたしましては、これまで、ワインの製造業を中小企業近代化促進法に基づく指定業種として指定いたしまして、金融面の助成措置を受けられるよう、その事業活動を支援してきたところでございます。
それに関しまして御心配の向きもあるやに聞いておりますが、今度の運政審の答申にもありましたけれども、拠出の仕組みが、船社、荷主の方から港湾運送事業者の方に直接払われるのではなくて、拠出金の方は港湾近代化促進協議会の方に分割して支払われるという形になりました。それも含めて若干疑念を生じているところがあるかもしれません。
そして現在は、下払い制度、そういう中で、財団法人の近代化促進協議会、日本港運協会が、割賦率とでもいいましょうか、そういうものを含めて今内々に決めてやってきている、これが実情であると私は思っております。 運輸省は、この下請と元請の関係について、どのように考えておられるのか。そして、現在まで歴史的に続いてきております割賦率について、今度の改正によってどのように考えられるのか、お尋ねをします。
このため、運輸省として、中小型船市場における著しい需要と供給の不均衡に対処するために、造船業基盤整備事業協会による造船設備の買い上げにより、中小造船事業の円滑な撤退を支援するとともに、中小造船業の産業基盤を維持、強化するため、生産設備の高度情報化等を内容とする、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業を推進してまいりました。
具体的には、平成十年度から十二年度までの三年間を目標に置きまして、一つは、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業の一環といたしまして、長期的に過剰となる約二五%の供給力を削減することを目標として、中小造船事業者が自主的に設備を削減するとともに、これを促進する観点から買い上げ事業を造船業基盤整備事業協会において実施をいたしているものでございます。
そういう人たちを媒体にして、こんな制度があるよ、今度こういうリース制度ができたんだよ、今度ひとつ機械を買うときにはこういうことで近代化促進法のこういうものが使えるんですよというふうなことを、全国相当な信用金庫があろうかと思いますが、そういう窓口から、逆にこちらから近寄ってやると言うとおかしいですけれども、そういうふうにしてあげるともっともっと利用できるようになる。
それを今度は思い切ってそういう法律で、いわば今まであった中小企業近代化促進法、これは多くの国民がなれ親しんで頼りにしていた法律でありますが、これを思い切って発展的に解消して、新しい法律として中小企業経営革新支援法を導入したわけです。
特に初期のころは、近代化促進法というのがあって、大臣が、この業種はこのように発展しなさい、近代化しなさいという基本計画を定める、毎年実施計画を定める。それに従ってやる近代化を進める中小企業には中小公庫やその他の金融がついたり、高度化をするものには事業団の融資、高度化資金がついたり、あるいは税制上の割り増し償却、特別償却などがつくというような、いわば業種ぐるみのことをやってきた。
このため、運輸省といたしましては、過剰となる設備の削減を促進するために、造船業基盤整備事業協会による設備買い上げ制度を整備するとともに、産業基盤の強化を図るために、平成十年七月の中小企業近代化促進法に基づく近代化計画に沿った、情報化の導入による生産性の高い低燃費の船の開発等新規需要の創出等を内容とする構造改善事業を推進しているところであります。
具体的には、昭和三十八年の中小企業近代化促進法によって、金属プレス加工業あるいはねじ等の関連業種を指定して、金融面、税制面からの措置を講ずるなど、その育成、支援を図ってきたところでございます。 こういうような中小企業の育成策が自動車産業という日本の戦略産業の発展に大きな役割を果たしてきた、そのような歩みの認識を持っております。
それから、その他の支援策として、近代化促進法に基づく機械整備等の割り増し償却といった点も業界からは声が出ております。特に、中小企業近代化促進法に基づきまして、構造改善事業推進のため、機械等割り増し償却につきましては、総収入のうち、整備売上高五〇%以上という資格条件が決められております。
したがって、中小企業近代化促進法に基づく低利融資、課税の特例措置の活用に係る構造改善事業の推進、中小企業信用保険法の保証限度額を倍増する特定業種の指定、信用保証制度のさらなる活用、こうした措置を中小企業全体としてとらせていただいておりますけれども、同時に、先ほどから御答弁させていただいておりますとおり、来年度予算、より充実ができるように近代化資金等を準備してまいりたい、このように考えております。
今御指摘がありましたように、中小企業の支援といういろんなスキームを通じてその都度充実をしておるわけでございますが、従来は中小企業近代化促進法に基づく低利融資、あるいは課税の特例、いわゆる構造改善事業を整備事業全体として実施しております。あるいは中小企業信用保険法の保険限度額の倍増といったことも昨年実施いたしました。
これは、従来からございます業種別の中小企業一般対策であります中小企業近代化促進法とかあるいは新分野進出円滑化促進法、そういった法律を発展的に解消いたしまして、具体的に経営革新法の物の考え方といたしましては、業種もすべての業種を対象にできる、また組合にとどまらず、個別の中小企業あるいは組合形態をとらない任意の企業連携グループというものも助成の対象にできるというような仕組みにいたしまして、各般の経営の向上
まず、中小企業経営革新支援法案は、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、幅広い中小企業の創意工夫を生かした新たな事業活動による経営の向上等への支援を強化するため、中小企業近代化資金の貸し付けの特例等の措置を講じようとするものであります。
○海野義孝君 次の質問は、これは通産大臣なのかあるいは鴇田長官かちょっとわかりませんけれども、そう言っては失礼ですが、先ほどからいろいろ抽象的なお話は承ったんですが、具体的な金額として貸し付けだとか税制面での支援であるとかいろいろあると思いますが、今般審議中のこの中小企業経営革新支援法に基づく一連の支援措置の規模、金額、それと、今般のこの法案によって発展的に解消になるという従来の中小企業近代化促進法及
今回の法案ですが、単に中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法という既存の中小企業支援のための二法を発展的に統合させたにとどまらず、今日のグローバル化ですとか情報化、そしてサービス化が加速度的に進展する経営環境に対応する、即応するように中小企業政策そのものを理念から抜本的に見直したものとして私自身としてはまず高く評価させていただきたいと思います。
それで、中小企業経営革新支援法というのは、大変名前がいいわけで、期待をしておるんですが、中小企業近代化促進法と新分野進出法、この二つを発展的に解消して、そしてこの経営革新支援法になっていくんですが、私も中小企業近代化促進法に基づいてやられている事業を幾つか知っておりまして、その中でうまくいっているのとうまくいかなかったのもよく知っております。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております